04/07/2014
こんにちは、望月です。
今日は、定着してきた『確定拠出年金』。
そもそもなに!?という方もいらっしゃると思いますが・・・。
一言で要約してみるとですね。
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【確定拠出年金とは!!】
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国の課税負担優遇された年金。
ただし、定期預金バージョンですと年金に必要な資産はつくれない。
運用ですと、自分で運用するのでハイリスク。
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課税負担を優遇された分が、通常の定期預金、運用よりはましなんじゃないかなー。くらいなものかと。
私、個人的な意見としては、全然魅力ないですね。
とにかく。
・長生きするリスク(老後の生活が長いリスク)→公的年金
長生きすることは素晴らしい!のですが、こちらの公的年金が・・・。というところでちゃんと考えて動かねばならないことは確かかと。
色々とご家族で考えましょう!
▼で、確定拠出年金とやらの
詳細をお伝えするとするならば、こんな感じでしょうか。
◆確定拠出年金
運営管理は民間に委ねられてはいますが国が定めた年金制度となります。
国が課税負担の優遇を行って支援しようという制度。
<原則として>
・原則60歳まで年金または一時金として受け取ることができない。
・加入者が死亡したり、法令で決められた障害の状態になった場合等を除き、原則途中で引き出しができません。
<商品>
「元本が確保されている商品」定期預金
「元本が保証されていない商品(リスク性商品)」投資信託
→運用商品は、預貯金、公社債、投資信託、株式、信託、保険商品等
運用商品を選定・提示する者は、必ず3つ以上の商品を選択肢として提示
選択する。
<種類>
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■企業型(企業単位での加入)
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・積立額範囲:3,000円~51,000円
・増減額:年1回1,000円単位で可能
・会社在職中は積立停止できない。(退職後は個人or企業に移行可能)
・受取:60歳以降 年金受取or一括
◆メリット
<節税として>
・社会保険料と税金負担減
→給料をもらってからの貯蓄するより有利となる。所得税・住民税の負担も減へる。
・確定拠出年金で掛金を掛けた全額は、所得税・住民税・社会保険料の算定基準の対象外
・運用中の運用益に課税されない
・運用する投資信託の販売手数料も無料、運用管理費用(信託報酬)についても、割安
・運用後
年金受給時も年金で受取:「公的年金等控除」
→年金として受け取ると、60代前半は公的年金と合わせて年70万円、65歳以上なら年120万円まで非課税
一時金で受取:退職所得となり、退職所得は「退職所得控除」
→一時金は「退職所得」となり、税金がかかるのは控除額を差し引いた額の半分だけ。
<企業側>
・企業側のメリットとしましては社会保険料の負担が軽減される
→社会保険料の経費削減を期待でき、さらに福利厚生の充実という位置づけ
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■個人型
(個人単位での加入、自営業と企業年金のない会社に勤めている会社役員・社員が対象)
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・積立額範囲:[会社・会社役員:5,000円~23,000円]/[自営業:5,000円~68,000円]
・増減額:年1回1,000円単位で可能
・受取:60歳以降 年金受取or一括
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▼概要
http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/nenkin/nenkin/kyoshutsu/gaiyou.html
確定拠出年金制度の概要について紹介しています。