aiz project

aiz project 740日後に薬局を開設するクマ🐻‍❄️ 薬剤師と保健師が運営する新鮮野菜と旬の果物を使った健康カフェ薬局。参加型イベント開催。カフェオリジナルキャラT-シャツも販売中。

.薬局開設においてその構造に必要な面積は19.8㎡だが、この面積にトイレ、収納、控室、調剤室隔壁に使用される面積は含まれず、調剤室の最低面積は6.6㎡。これらを考慮すると30㎡ぐらいの物件が必要かと思われる。
18/02/2025

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薬局開設においてその構造に必要な面積は19.8㎡だが、この面積にトイレ、収納、控室、調剤室隔壁に使用される面積は含まれず、調剤室の最低面積は6.6㎡。

これらを考慮すると30㎡ぐらいの物件が必要かと思われる。

あと650日。【薬局開設構造基準について】○上階に開設する際にはオートロック不可○住居用と見做される物件(風呂があるなど)は認可難しいかとトイレは問題無し○同フロアに他店舗が有ればそのフロアの通路は公道と判定されるので尚よしとのことちょいと...
31/03/2024

あと650日。

【薬局開設構造基準について】

○上階に開設する際にはオートロック不可
○住居用と見做される物件(風呂があるなど)は認可難しいかとトイレは問題無し
○同フロアに他店舗が有ればそのフロアの通路は公道と判定されるので尚よしとのこと

ちょいと物件を探す方向性を変えねばだわね。

あと721日。【賃貸物件を自宅兼事務所利用する場合の注意点】https://sumai-kyokasho.net/home-office-rent/後々として合同会社へ法人化する予定。現在、個人事業主事業にて居住物件一部を事務所使用している...
20/01/2024

あと721日。

【賃貸物件を自宅兼事務所利用する場合の注意点】

https://sumai-kyokasho.net/home-office-rent/

後々として合同会社へ法人化する予定。

現在、個人事業主事業にて居住物件一部を事務所使用しているので事業本部として家事按分を継続すればよいかと。

ただし、法人化した際には法人所在地としの登記住所地にするには契約上問題ありそうなので、店舗物件にしたほうが良いかな?バーチャルオフィスとかレンタルオフィスを使うのも検討の余地あり?

マンションの賃貸契約書もう一度見直して法人登記出来るか確認してみるかー

#個人事業主 #自宅兼事務所 #賃貸契約

あと731日。日本における法人格について。
09/01/2024

あと731日。

日本における法人格について。

あと732日(薬局の構造設備)第一条 薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。一 調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること。二 換気が十分であり...
08/01/2024

あと732日

(薬局の構造設備)

第一条 薬局の構造設備の基準は、次のとおりとする。

一 調剤された薬剤又は医薬品を購入し、又は譲り受けようとする者が容易に出入りできる構造であり、薬局であることがその外観から明らかであること。

二 換気が十分であり、かつ、清潔であること。

三 当該薬局以外の薬局又は店舗販売業の店舗の場所、常時居住する場所及び不潔な場所から明確に区別されていること。

四 面積は、おおむね一九・八平方メートル以上とし、薬局の業務を適切に行なうことができるものであること。

五 医薬品を通常陳列し、又は調剤された薬剤若しくは医薬品を交付する場所にあつては六〇ルツクス以上、調剤台の上にあつては一二〇ルツクス以上の明るさを有すること。

六 薬局製造販売医薬品(毒薬及び劇薬であるものを除く。以下同じ。)、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与する薬局にあつては、開店時間(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則(昭和三十六年厚生省令第一号。以下「施行規則」という。)第十四条の三第一項に規定する開店時間をいう。以下同じ。)のうち、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を販売し、又は授与しない時間がある場合には、薬局製造販売医薬品、要指導医薬品又は一般用医薬品を通常陳列し、又は交付する場所を閉鎖することができる構造のものであること。

七 冷暗貯蔵のための設備を有すること。

八 鍵のかかる貯蔵設備を有すること。

九 貯蔵設備を設ける区域が、他の区域から明確に区別されていること。

十 次に定めるところに適合する調剤室を有すること。
イ 六・六平方メートル以上の面積を有すること。
ロ 天井及び床は、板張り、コンクリート又はこれらに準ずるものであること。
ハ 調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けようとする者又は調剤された薬剤若しくは医薬品を購入し、若しくは譲り受けた者若しくはこれらの者によつて購入され、若しくは譲り受けられた医薬品を使用する者が進入することができないよう必要な措置が採られていること。
ニ 薬剤師不在時間(施行規則第一条第二項第二号に規定する薬剤師不在時間をいう。)がある薬局にあつては、閉鎖することができる構造であること。

あと734日。「オンライン診療の適切な実施に関する『指針』」に関するQ&A
06/01/2024

あと734日。

「オンライン診療の適切な実施に関する『指針』」に関するQ&A

あと735日。薬剤処方・管理○考え方医薬品の使用は多くの場合副作用のリスクを伴うものであり、その処方に当 たっては、効能・効果と副作用のリスクとを正確に判断する必要がある。このため、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている...
05/01/2024

あと735日。

薬剤処方・管理

○考え方
医薬品の使用は多くの場合副作用のリスクを伴うものであり、その処方に当 たっては、効能・効果と副作用のリスクとを正確に判断する必要がある。

このため、医薬品を処方する前に、患者の心身の状態を十分評価できている 必要がある。特に、現在行われているオンライン診療は、診察手段が限られる ことから診断や治療に必要な十分な医学的情報を初診において得ることが困難 な場合があり、そのため初診から安全に処方することができない医薬品がある。

また、医薬品の飲み合わせに配慮するとともに、適切な用量・日数を処方し 過量処方とならないよう、医師が自らの処方内容を確認するとともに、薬剤師 による処方のチェックを経ることを基本とし、薬剤管理には十分に注意が払わ れるべきである。

○最低限遵守する事項

i
現にオンライン診療を行っている疾患の延長とされる症状に対応するために必要な医薬品については、医師の判断により、オンライン診療による処方を可能とする。患者の心身の状態の十分な評価を行うため、初診からのオンライン診療の場合及び新たな疾患に対して医薬品の処方を行う場合は、一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診での投与について十分な検討が必要な薬剤」等の関係学会が定める診療ガイドラインを参考に行うこと。ただし、初診の場合には以下の処方は行わないこと。

・麻薬及び向精神薬の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する、特に安全管理が必要な薬品(診療報酬における薬剤管理指導料の「1」の対象となる薬剤)の処方
・基礎疾患等の情報が把握できていない患者に対する8日分以上の処方
また、重篤な副作用が発現するおそれのある医薬品の処方は特に慎重に行う とともに、処方後の患者の服薬状況の把握に努めるなど、そのリスク管理に最 大限努めなければならない。

ii
医師は、患者に対し、現在服薬している医薬品を確認しなければならない。
この場合、患者は医師に対し正確な申告を行うべきである。


推奨される事項 医師は、患者に対し、かかりつけ薬剤師・薬局の下、医薬品の一元管理を行うことを求めることが望ましい。

不適切な例

・患者が、向精神薬、睡眠薬、医学的な必要性に基づかない体重減少目的に使用されうる利尿薬や糖尿病治療薬、美容目的に使用されうる保湿クリーム等の特定の医薬品の処方を希望するなど、医薬品の転売や不適正使用が疑われるような場合に処方することはあってはならず、このような場合に対面診療でその必要性等の確認を行わず、オンライン診療のみで患者の状態を十分に評価せず処方を行う例。

・勃起不全治療薬等の医薬品を、禁忌の確認を行うのに十分な情報が得られていないにもかかわらず、オンライン診療のみで処方する例。

あと736日。指針の具体的適用本章においては、オンライン診療を実施するに当たり、「最低限遵守する事項」及 び「推奨される事項」を、その考え方とともに示すこととする。また、本指針の理解を容易にするため、必要に応じて、オンライン診療として「望 ...
04/01/2024

あと736日。

指針の具体的適用

本章においては、オンライン診療を実施するに当たり、「最低限遵守する事項」及 び「推奨される事項」を、その考え方とともに示すこととする。
また、本指針の理解を容易にするため、必要に応じて、オンライン診療として「望 ましい例」及び「不適切な例」等を付記する。

「最低限遵守すべき事項」として掲げる事項は、オンライン診療の安全性を担保 し、診療として有効な問診、診断等が行われるために必要なものである。このため、 「最低限遵守すべき事項」として掲げる事項を遵守してオンライン診療を行う場合 には、医師法第 20 条に抵触するものではない。なお、患者等の医療情報を保護する 観点からセキュリティに関しては、V2(5)に遵守すべき事項として記載する。

なお、患者に重度の認知機能障害がある等により医師と十分に意思疎通を図るこ とができない場合は、患者本人を診察することを基本としながらも、患者の家族等 が、患者の代理として、医師との情報のやりとり・診療計画の合意等を行うことが できる。

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