かわもと脳神経リハビリセンター

かわもと脳神経リハビリセンター 福山で脳神経の専門的なリハビリを行っています! 当施設はリハビリテーション科専門医の指示の下、脳卒中後の後遺症に対し科学的根拠のある最新のリハビリテーションを専門に実施するデイケアです。

時間的制約の大きい医療保険では為し得ない、長時間の専門的リハビリを実現する為
我々は介護保険でのリハビリを推し進めております!

16/10/2018

先般の諸事情により、当施設は10月いっぱいをもって閉鎖することになりました。よって、このページの更新も今回で終了となります。

これまで皆様ありがとうございました。

05/10/2018

【緊急告知】
今現在、当施設の理事長・院長である川本定紀の都合により、診療行為が出来ないとのことです。

お電話にて医療に関連するご相談をお受けすることは可能ですが、他施設での対応を行っていただくようになります。詳細に関してはお電話にてお問い合わせください。

なお、デイケアに関しては現状では継続実施しております。こちらに関しても何か進展があり次第ご報告させていただきますので、よろしくお願いいたします。

13/09/2018

人と機械で異なる点とは何でしょうか?生体であるか否かや気持ち・心の有無もその違いの一つかもしれません(AIの登場によって曖昧な部分も出てきましたが・・・)。

以前紹介させていただいた理学療法は物理という普遍的な法則を元にしておりましたが、今回紹介します作業療法は少し視点を変えてアプローチを行なっていきます。

作業療法とは、法律上は「身体又は精神の障害に対し、応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作、その他の作業を行わせること」と定義されています。

この定義によって、一般的には様々な作業や手工芸を用いる事が作業療法であるように思われることも多いのですが、それはあくまでも手段であり、目的は応用動作や社会に適応する能力の回復なのです。

ですから、作業療法で重要なことは現在よりも日常生活が容易に豊かに、生活範囲が広がり社会に出て行くことが出来る、そこを目指すことだと考えられます。

しかし、そのことは利用者・セラピスト・関係各員全ての願いであるにもかかわらず、現実にはなかなか難しい問題なのです。

もちろん、便利な道具ややり方を知ればある程度出来ることは広がります。しかし、大変なのはその先です。退院後、つまりは身体”機能”が安定したことよりもむしろ日常生活”能力”が安定した後のことです。

不便に思うことはあっても、生活が送れないわけではない。もっと良くなりたいけれど、もっといろんなことがしたいけれど不断の努力は気力も必要ですし、失敗は恐怖を伴います。そんな状態で、なおも一歩を踏み出すためには、意欲をいかに引き出すかということにかかってきます。

その方法は様々です。その一つが手作業になるわけですが、人が前に進む支えになるというのに、それだけではもちろん十分ではありませんよね?

家族への依存から生活の自立へ、自宅のみでの生活から社会へ踏み出す、さらには運転・復職と先を見据えるとめまいのするような現実が並んでいます。そこで大切なのがそれぞれの気持ちにどれだけ寄り添えるか?支えていけるか?そこに着目したのが作業療法の原点なのではないでしょうか?

余談にはなりますが、そもそも医は仁術なりと古来から言われてきたように、医療に携わるものであるならば、心に寄り添うことは最低限の必要不可欠な能力です。当施設院長・理事長の恩師である先生は、自身の功名心やお金のために、本来の使命を忘れ、患者の本当に為になることをしないという外道に落ちないよう戒められていたそうです。先人たちの名を汚さぬよう、私たちも最善の努力を欠かさぬようにしていかなければなりませんね?

17/08/2018

皆様は物理学というものをご存知でしょうか?そう、高校の授業などで学ぶあれです。

ウィキペディア曰く『物理学は、自然科学の一分野である。自然界に見られる現象には、人間の恣意的な解釈に依らない普遍的な法則があると考え、自然界の現象とその性質を、物質とその間に働く相互作用によって理解すること、および物質をより基本的な要素に還元して理解することを目的とする。』とあります。

つまり、この世界では重力によってリンゴが地面に落ちるように、物を押せば必ずその反作用を受けるように、その人の感じた印象や意思以前に基本となるいくつかの法則があるということです。

なぜこのような話をするかというと、日本理学療法士協会曰く、『理学療法とは病気、けが、高齢、障害などによって運動機能が低下した状態にある人々に対し、運動機能の維持・改善を目的に運動、温熱、電気、水、光線などの物理的手段を用いて行われる治療法です。「理学療法士及び作業療法士法」第2条には「身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行なわせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えることをいう」と定義されています。』とあります。

そう、名前だけは聞き覚えのある理学療法士とは、物理学の知識を応用し治療を行う専門家であると言うわけです。

ですから、Aという原因に対し、Bという介入を行い、Cという結論を得る。という普遍的な法則を元に治療を進めていくわけです。これの元となるのが科学的根拠、つまりエビデンスというわけです。

マッサージやストレッチを行うことがあるのも介入方法の一つではありますが、理学療法士の仕事ととは、様々な原因に対し徒手だけで何とかしようとするものではなく、それぞれに適切なアプローチ方法を選ぶことだと言っても良いのでしょう。

ただし、ここで問題なのが、人体というものが想像以上に複雑な条件で出来上がっているということです。これまで効果があるとされてきた治療も、詳しい検証を重ねた結果、自然経過として当然の帰結であったり、効果があるという結果のために行われたような研究もありました。場合によっては、介入自体の効果ではなく、プラセボ効果によって良くなったという場合もありました。

日々様々な研究がなされる中で、普遍的な法則を選択し、確実に変化をもたらしていくことが理学療法の本質であり目標だと考えています。

そのためには、皆様から信頼を得ているからといって、慢心せずに日々新たな情報にアンテナを張っていかなければいけませんね?

14/06/2018

今日は私たちの大事にしている10か条(後編)について紹介してまいります。
 ①全ての患者・障碍者の幸福を支援する
 ②全職員が一経営者のつもりで働く
 ③誰にも負けない努力
 ④売り上げ最大に経費最小に
 ⑤勇気を持って万事にあたる
 ⑥常に創造的な仕事をする
 ⑦思いやりのある心で誠実に
 ⑧常に明るく前向きに夢と希望を抱いて素直な心で
 ⑨利他の心で我欲を捨てて
 ⑩与え合いの精神で

 後編の一つ目は常に創造的な仕事をするということです。これは何も、新たなものを作り出すということだけではありません。リハビリは常に小さな努力の積み重ねです。特に障害に対する治療というものは、往々にして所謂病気や怪我のように原因を取り除けば問題が解決するというものではなく、まるで獣道を作るかのように毎日繰り返し行っていくことが重要です。ですが、繰り返しというものは得てしてルーティーンワークというものになりがちです。ただの繰り返しとなったルーティーンは思考を停滞させ、発見への感度を低下させます。新しいことがなければ、人はマンネリを感じてしまいます。マンネリの状態では脳の機能も低下してしまい、回復の妨げになります。そこで、変化を察知し、常に新しい段階へとステップアップを図ることを考え続けることもまた創造的であると考えています。

 思いやりのある心・誠実であるということは、医療・介護に携わるものとして当然といえるかと思います。儲けだけを考えるならば別の業界でも良いわけで、やはり人と人のつながりがこの仕事の醍醐味ではないでしょうか?一人ひとりの利用者様に誠実に接することは必須であると考えられます。
 常に明るく前向きに、夢と希望を抱いて素直な心で、言葉だけで言えば単純ですが、暗い顔をしていても周りの人は楽しい気分にはなりません。ストレスは伝染するともいいますが、お互いに楽しい気持ちが作れると素晴らしいですね。
 誰しも自分の生活があり、生きていかなければなりません。ですが、少なくとも職務に当たる際には。自分第一に考えるのではなく、相手の立場に立って考えることが必要です。それが利他の心で我欲を捨てるということです。
 与え合いの精神とは、言い換えればお互い様の精神といっても良いかと思います。何事も支えあいなしではうまくいきませんね?

以上、当施設の大事にしている10か条を簡単に紹介させていただきました。今後もこれらの考えのもとに一人一人に丁寧に接してまいりたいと考えております。

22/05/2018

今日は私たちの大事にしている10か条について紹介してまいります。

 ①全ての患者・障碍者の幸福を支援する
 ②全職員が一経営者のつもりで働く
 ③誰にも負けない努力
 ④売り上げ最大に経費最小に
 ⑤勇気を持って万事にあたる
 ⑥常に創造的な仕事をする
 ⑦思いやりのある心で誠実に
 ⑧常に明るく前向きに夢と希望を抱いて素直な心で
 ⑨利他の心で我欲を捨てて
 ⑩与え合いの精神で

 まず第一にくるのは利用者様の幸福です。ただし、注意しなければならないのは、利用者様本位であるということだと思います。往々にして、サービスを提供する側は「してあげている」「自分が一番考えている」という思いにとらわれやすいものです。また、リハビリを行っていく中で機能面の回復にばかり目が行きがちですが、本当に幸福になっていただくためには障害だけが問題なのではなく、新しい人生を楽しんでいただけるよう支援していくことが重要であると考えています。
 「一経営者のつもりで働く」ですが、所謂ブラック企業のように責任を添加するための言葉ではなく、当施設では当事者意識を持つという意味で使っています。当事者意識がなくなると人は無責任になりがちです。備品一つとっても他人事になってしまうとぞんざいに扱ってしまう場合があります。自分の家だと綺麗にしておきたいのに公園ではポイ捨てしてしまうような心理です。全ての物品を自分のもののように大事にし、全ての利用者様を自分の利用者様のように大切にすることが重要なのです。
 努力は裏切らない、とまでは断言できないのが現実ではありますが、やはり努力なしに成長はありえません。新たなことを取り入れること、昔のことを学ぶこと、それら全てに努力していくことが重要です。
 売り上げ最大に、経費最小に、ここにきて少し俗っぽいことを言ってしまうようですが、施設も収支あってこそです。いくら良いことを言ってもいくら良いことをやっていても、継続できなければ絵空事です。究極を言えばただでサービスを提供することが出来れば皆さん喜ばれるのかもしれませんが、残念ながらそれは無理です。だからこそ企業努力が必要なのです。
 「新たなものを取り入れる」「違う環境に身をおく」など、変化は喜びやドキドキをくれますが、時に不安もあるものです。それでも変化は必ず起きます。であれば勇気をもって一歩踏み出すしかありません。停滞は相対的に見れば後退になりかねません。本当に大切なことは正しいと思ったことを突き進む勇気であり、間違ったと気づいたときには方針転換を行う勇気ではないでしょうか?

少し長くなってしまったので、後編は次回ということでよろしくお願いします。

25/04/2018

更新が遅くなっておりますが、残りの項目についてまとめて紹介してまいります。

③ 多様な人材の確保と生産性の向上
■ 人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽減、各種 基準の緩和等を通じた効率化を推進
【主な事項】
1)生活援助の担い手の拡大
2)介護ロボットの活用の促進
3)定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和
4)ICTを活用したリハビリテーション会議への参加
5)地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻度の 見直し

介護業界の問題点として、慢性的に認められるものは「人手不足」です。人手不足とは、求められる仕事に対して割り当てられる人員が足りていない状況を指します。では、この人手不足を解決するためにはどうしたらいいのか?大まかには2つの方向性が考えられます。

 A.人員の増加
 B.限られた人員でも実施可能な仕事内容にする

A案に関してはシンプルですね?この解決方法を目指したものが1)にあたると考えられます。ヘルパーに関してはボランティアも視野に入れ、対策が検討されております。

B案に関しては、条件の緩和もしくは科学技術などを用いて限られた人員を最大限に活かす状況を作り出す方向性で検討されております。具体的には、3)のように一部業務の兼務を許可することや2)4)のようにテレビ電話などを利用した会議の開催、介護用ロボットやセンサーの利用により業務の効率化を目指すものとなっております。

④ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
■ 介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の安定性・持続可能性を確保
【主な事項】
○ 福祉用具貸与の価格の上限設定等
○ 集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度 基準額の計算方法の見直し等
○ サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し
○ 通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等
○ 長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

介護保険利用者は年々増加しており、当初の政府の狙い通り且つ予測以上となっております。そこで、介護保険がパンクしてしまわないように考えられたのが今回の大幅改定へ繋がったと考えられます。金銭面においては、福祉用具の価格適正化は当然のこととし、前回に引き続き全体的に社会へ戻すことを求めるような改定となっております。具体的には、リハビリなどの機能訓練を通じて改善ないし維持が出来ているということに対するアプローチが出来ている施設に対する評価を上げ、お預かりを含め「してあげる」という姿勢に対しては厳しい評価となっております。維持期のリハビリを医療保険から介護保険へ移行することを決定して以降、一貫しているものともいえ、医療リハビリの期限・目標を定め終了へ向けていくという考えを一部取り入れた形となっております。

評価を行い、目標を設定し、適切なプログラムを組み、実施する。当たり前のことではありますが、重要な取り組みかと思われます。当施設を利用されている方に関しても層ですが、皆さん”少しでも”改善していくことを望まれ、さらには改善した能力をもってさらに充実した生活を送られております。

最後に、問題点についてもあげておきたいと思います。衣料の考えを取り入れとありますが、介護保険をご利用中の方々には、病気や生活習慣により問題が生じている方もいらっしゃいます。そういった場合は問題を取り除くことで解決は可能です。また、事前に予防することも多くの場合可能かと考えられます。
ですが、加齢という問題を取り除くことはできるでしょうか?例えば認知症の方に対しては、場合によっては落ち着ける空間を用意するということが効果的な場合もあります。これはリハビリとして認められるのでしょうか?もし認められない場合、その受け皿をどうやって確保するべきでしょうか?
障害という問題を完全に取り除くことは出来るのでしょうか?先ほどもあげましたが、皆さん少しでも良くなることを目標にリハビリに取り組まれております。制度上、期間を設けることは必要かもしれません。では納得いくまで向上を試みようとする場合、どのような環境を設けることが理想的なのでしょうか?
なかなか難しい問題ではありますが、私たちは制度を最大限に利用しつつ、よりよき方向へ向かっていけるよう、利用者様を支えて生きたいと考えております。

19/03/2018

介護保険改定も押し迫ってきましたが、今回は以下の内容について紹介してまいります。

② 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
■ 介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・重度化防 止に資する質の高い介護サービスを実現
【主な事項】
1) リハビリテーションに関する医師の関与の強化
2) リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充
3) 外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立 支援・重度化防止の推進
4) 通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入
5) 褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者への 支援に対する評価の新設
6) 身体的拘束等の適正化の推進

1)リハビリテーションに関する医師の関与の強化
リハビリの内容については、これまでも医師の処方によるとされてきましたが、現場レベルでは療法士の判断に任されているということは珍しくありませんでした。そこで、今回の改訂では、より医学的に根拠のあるリハビリを進めていく目的があるのだと考えられます。なお、これまでは要支援の方ではリハマネジメント加算はありませんでしたが、今回新設されており、これはつまり集団体操だけではなく、個別のゴールにのっとったリハビリを行っていくことが求められていると考えられます。

2)リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充
現在、介護予防通所リハビリにおいては既に採用されておりますが、事業所をその介護度の変遷で評価しようという考えがあります。これを今後は介護予防訪問リハビリに適用するとともに、ある期間で成果が出なければ減算になるという生活行為向上加算が介護予防通所リハビリにも導入されます。こちらにおいても成果を出していくことが求められるようになっております。

3)外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立 支援・重度化防止の推進
これまでリハビリという面において若干苦手としてきた、訪問介護や通所介護、特養などにおいて、通所リハビリの専門職とともに計画立てた介護を提供することを評価するものになります。こちらでも、漫然と介護に当たるのではなく、より改善への筋道をつけることが求められていることがわかります。また、訪問介護、いわゆるヘルパーにおいても、お手伝いさんという感覚で利用することに対する厳しい目が向けられております。

4)通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入
これは2)でふれた事業所評価加算の通所介護版といったものでしょうか。バーセルインデックスなどによる評価がなされるようになります。

5)褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者への 支援に対する評価の新設
褥瘡や排泄障害は利用者のQOLを低下させるものの一つですが、ココにも計画を立て、それに基づいたサービスを提供することが求められるようになっております。

6)身体的拘束等の適正化の推進
言うまでもないことではありますが、拘束はされるべきものではありません。ココで触れられるということ自体が拘束が残存しているという証拠なのかもしれませんが、義務違反には基本報酬の減額が科されるようです。

20/02/2018

今回は地域包括ケアシステムの推進についてです。
多少、自身の意見が入っている部分もありますので、鵜呑みにせずに見てください。

■ 中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サー ビスを切れ目なく受けることができる体制を整備
【主な事項】
1)中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老人 ホーム入所者の医療ニーズへの対応
2)医療・介護の役割分担と連携の一層の推進
3)医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設
4)ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
5)認知症の人への対応の強化
6)口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進
7)地域共生社会の実現に向けた取組の推進

1) 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老人 ホーム入所者の医療ニーズへの対応
その昔、イギリスで提唱された『揺り籠から墓場まで』という考え方があります。さて、少子高齢化が叫ばれて久しいですが、高齢化を支える介護保険に関しては特に国の方針として「看取り」を重視する傾向があるように感じられます。
実際、今回の改訂の大きな柱の一つとなっており、この項目で挙げられた、中重度の要介護者に当たるのは、ターミナルケア(終末期のケア)や看取りのことであり、重度の障害をもたれている方へのアプローチではないようです。つまり、人生の最後へ寄り添うことが出来る施設へ評価を行うという内容になっており、対象施設に関しては加算がアップしております。

2) 医療・介護の役割分担と連携の一層の推進
これまで同様、医療から介護へという流れは継続しており、大きな流れとしては、地域のかかりつけ医を中心として、専門的医療に関しては大病院へ紹介し、所謂未病であったり病気以外の障害に関しては介護保険を使ったサービスへ割り振るという形です。特に、居宅介護支援に関してはキーマンといえる役割が期待されており、情報共有の要として動いた場合加算がアップするという形になっております。
なお、リハビリの舞台を医療から介護へ何とか移行できるよう促すため、訪問/通所リハビリテーションの基準はさらに引き下げられております。

3) 医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設
介護医療院に関しては、介護療養型医療施設数の減少や医療ニーズの増大などが背景にあり、、療養病床を医療保険の範疇から介護保険へ移行させていくための受け皿として考えられているようです。これまでは老健などが対応していた場合もあったかと考えられますが、そこでも対応困難であった医学的管理が重視される方を対象としているようです。

4) ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
これは2)でも触れたように、居宅介護支援、ケアマネジメントが重要視されております。ですので、今まで以上に質の向上が求められているのでしょう。

5)認知症の人への対応の強化
高齢化社会では、やはり認知症の方への対応強化が求められるでしょう。もちろん若年性認知症の方も問題となっております。そこで、看護職員の配置であったり、これまで加算が設けられていなかったサービスへ加算を追加することで対応強化を図っていくようです。

6) 口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進
高齢者で問題となるのは認知症だけではありません。フレイルという言葉をご存知でしょうか?日本語では虚弱にあたるものになりますが、「加齢とともに心身の活力(運動機能や認知機能等)が低下し、複数の慢性疾患の併存などの影響もあり、生活機能が障害され、心身の脆弱性が出現した状態であるが、一方で適切な介入・支援により、生活機能の維持向上が可能な状態像」とあります。これの大きな要因に肺炎や低栄養が考えられ、そこへの対応を進めるということでしょう。

7)地域共生社会の実現に向けた取組の推進
 地域共生社会とは、地域の相互扶助や家族同士の助け合いなど、支え合いの機能のことです。かつては地域や家族といった小さな単位でまかなえていたものが、人口減少や高齢化によって困難となってきていることをふまえ、支えあいの仕組みを構築していく必要があるとのことで今回の取り組みとなっております。その一つとして、障害福祉の指定を受けた事業所への介護保険参入の基準特例を設け、療養通所介護事業所の定員数が引き上げられました。

以上のような内容です。案外長くなってしまいました。総じてなんとなく終活というイメージを受けました。次回はやや前向きな内容になるようです。

14/02/2018

今回は少し先の話になりますが、平成30年度介護報酬改定に関する情報を紹介させていただきます。ただし、概略といっても一回で全てに触れることは出来ませんので、今回は厚生労働省発表の内容をまずはそのまま掲載し、しばらくの間、各項目について少し詳しく紹介してまいります。

① 地域包括ケアシステムの推進
■ 中重度の要介護者も含め、どこに住んでいても適切な医療・介護サー ビスを切れ目なく受けることができる体制を整備
【主な事項】
○ 中重度の在宅要介護者や、居住系サービス利用者、特別養護老人 ホーム入所者の医療ニーズへの対応
○ 医療・介護の役割分担と連携の一層の推進
○ 医療と介護の複合的ニーズに対応する介護医療院の創設
○ ケアマネジメントの質の向上と公正中立性の確保
○ 認知症の人への対応の強化
○ 口腔衛生管理の充実と栄養改善の取組の推進
○ 地域共生社会の実現に向けた取組の推進

② 自立支援・重度化防止に資する質の高い介護サービスの実現
■ 介護保険の理念や目的を踏まえ、安心・安全で、自立支援・重度化防 止に資する質の高い介護サービスを実現
【主な事項
○ リハビリテーションに関する医師の関与の強化
○ リハビリテーションにおけるアウトカム評価の拡充
○ 外部のリハビリ専門職等との連携の推進を含む訪問介護等の自立 支援・重度化防止の推進
○ 通所介護における心身機能の維持に係るアウトカム評価の導入
○ 褥瘡の発生予防のための管理や排泄に介護を要する利用者への 支援に対する評価の新設
○ 身体的拘束等の適正化の推進

③ 多様な人材の確保と生産性の向上
■ 人材の有効活用・機能分化、ロボット技術等を用いた負担軽減、各種 基準の緩和等を通じた効率化を推進
【主な事項】
○ 生活援助の担い手の拡大
○ 介護ロボットの活用の促進
○ 定期巡回型サービスのオペレーターの専任要件の緩和
○ ICTを活用したリハビリテーション会議への参加
○ 地域密着型サービスの運営推進会議等の開催方法・開催頻度の 見直し

④ 介護サービスの適正化・重点化を通じた制度の安定性・持続可能性の確保
■ 介護サービスの適正化・重点化を図ることにより、制度の安定性・持 続可能性を確保
【主な事項】
○ 福祉用具貸与の価格の上限設定等
○ 集合住宅居住者への訪問介護等に関する減算及び区分支給限度 基準額の計算方法の見直し等
○ サービス提供内容を踏まえた訪問看護の報酬体系の見直し
○ 通所介護の基本報酬のサービス提供時間区分の見直し等
○ 長時間の通所リハビリの基本報酬の見直し

では、しばらくの間よろしくお願いいたします。

22/01/2018

大変遅くなりましたが、今年もよろしくお願いいたします。
本年初めての投稿は、脳卒中後の経過について最近のスタンダードになりつつある話題に関する紹介です。

「脳卒中リハビリテーションの重要性について。パートA:ラットにおける比例的脳卒中回復」

はじめに:
ヒトの脳卒中上肢では、リハビリテーションの実践とは無関係に、機能障害または皮質脊髄損傷の初期のレベルで、脳卒中後の回復の程度をある程度正確に予測することができると言われています。
これを比例回復則と呼びますが、初期のリハビリテーションの有無に関わらず、脳修復による回復は主に自発的な生物学的回復プロセスの結果、つまり自然回復である可能性があることを意味します。

目的:
この研究は、脳卒中後の比例回復則が同様にラットの機能回復を予測できるかどうかを調べることを目的としており、内因性の生物学的回復プロセスが哺乳動物種にわたって維持される可能性を示しています。

方法:
593頭のラットを用いて、初期の障害だけに基づいて、脳卒中の変化を予測しました。
そして、比例回復則の「適合」と「非適合」へのサンプルの層別化により、これらのサブグループの特徴を識別しました。

結果:
約30%の被験者でルールに適合しました。
これらのラットは、初期の障害レベルの66%(95%CI = 62%〜70%)に比例して回復を示し、これは、複数のヒト臨床試験と重複するものでした。
重度でない梗塞容積や初回脳卒中後遺症を含む変数で、比例回復則の「適合」と「非適合」に区別できました。

結論:
今回の知見は、比例回復が、脳卒中回復の生物学的機構を明らかにするために使用できる異種間現象であることを示唆しています。





この比例回復則とは、脳卒中発症から主に6ヶ月までの間に認められる、自然発生的な脳機能の回復のことであり、重症でなければリハビリの有無に関係なく発症直後の機能低下分の6割程度には回復するというものです。

ただし、だから脳卒中後のリハビリは無価値というものではなく、この文献には続きがありパートBが報告されております。そちらでは、『脳卒中が重篤であり、梗塞容積および初期障害が増加するにつれて、回復に関与するためにはより集中的なリハビリが必要とされた。』とされており、この研究を進めていくことで脳卒中後遺症の回復を経験できる人がより多くなるのではないか?と締められております。

また、脳の可塑性を加味すれば、やはり発症から6ヶ月以降の生活期とされる時期のリハビリの重要性に繋がってくるのではないでしょうか?

それでは、今年も一人でも多くの方の回復に寄り添っていけるよう、精進してまいりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

14/12/2017

2017年も、もう12月半ばとなり、寒さも厳しくなってまいりました。今年はラニーニャ現象の影響で一段と寒くなるようです。

そこで、今日はヒートショックについて紹介いたします。

ヒートショックとは、急激な温度変化により身体がダメージを受ける状態です。

寒暖差により大きな血圧変動が起こり、血管や心臓に負担がかかった結果、心筋梗塞や脳梗塞、不整脈を起こす要因となります。また、ヒートショックにより失神が起これば、浴槽内で溺死事故にも繋がり、これは入浴中の急死原因の典型例とされています。

特に、高齢・高血圧・不整脈など心疾患・動脈硬化・糖尿病や脂質異常症、肥満などは大きなリスクとされており十分な注意が必要となります。

ヒートショック予防の大前提は温度差をいかに減らすかという転にあります。例えば入浴に関しては、大きく3つのポイントがあります。それは以下の3つになります。

①冷える場所は事前にあたためておく
②寒いからと風呂の湯温をあげすぎない
③深夜の入浴を避ける

ここではお風呂を例にしてあげましたが、基本的にはトイレやその他の場所でも、この温度差を減らすという基本方針は変わりません。しっかりと対策を行い、この冬を乗り切りましょう!

住所

Fukuyama-shi, Hiroshima
〒721-0942

電話番号

+81849406030

ウェブサイト

アラート

かわもと脳神経リハビリセンターがニュースとプロモを投稿した時に最初に知って当社にメールを送信する最初の人になりましょう。あなたのメールアドレスはその他の目的には使用されず、いつでもサブスクリプションを解除することができます。

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