30/12/2022
令和3年(2021年)制度改正での、在宅系の介護保険・障害サービス事業者への虐待対応取組の義務化に対応しています。順次内容を拡充してまいります。 この記事の最終更新:令和4年(2022年)6月13日 介護現場での『利用者から介護員へのハラスメント』関連はコチラの記事 書式・ひな型 虐待対応マニュアル(流れ・チェック項目) 対応マニュアルのポイント 〇ガイドラインなど参照し、虐待の可能性があるケースに直面した時の、社内での具体的手順を列挙。〇具体的性の高い埼玉県の”保護”基準を添付。判断基準に。〇リスクを抑えること、密室になりやすい在宅の特徴を考慮し、行政への早めの相談(情報共有・通報)を重視。 委員会次第(弊社例) 日常の委員会運営に使う次第です。ケースが無い場合は、事例研究(収集)を行っています。事例は、定期的な全社の会議等での啓発に繋げています。 年間計画のポイント 〇在宅の虐待防止委員会の設置は、頻度がやや少なく形骸化・負担感が大きいので、『感染症対策』『災害対策』の委員会(令和6年より訪問系で義務化)と合同で設置。〇年間研修計画ともリンクさせる。 想定される対象事業 介護保険: 訪問介護・訪問看護・ケアマネージャー(居宅介護支援)・福祉用具貸与障害支援: 居宅介護・重度訪問介護・同行/行動援護・地域生活支援(移動)・計画相談支援 解説 訪問系(在宅)の特性 訪問系(在宅系)の介護事業者の一番の難しさ(施設との違い)は、利用者またはその家族の管轄(所有)する領域に、コチラが入らせて頂くという点です。 備品の置き場所ひとつでも、ご利用者や同居の家族の同意を得ます。救急対応したい場合も、意識不明・出血多量などの明らかな症状でない限り、本人・家族の同意を得て救急車を呼びます(施設なら念のための場合など施設側の判断のみで呼べます)。私はこれを”利用者の監護権が事業者に移譲されていない状態”と表現しています。 したがって、通常の居住系(施設系)介護サービスに比べれば、事業者による虐待は起きづらいと言えます この記事は今後、順次拡充していく予定です。最新更新情報はメルマガでご確認ください。 行政などが発行するガイドライン 多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル~ 多機関・多職種連携によるヤングケアラー支援マニュアル|2022年3月 サイトへ ヤングケアラーへの早期対応に関する研究|2020年3月 三菱総研WEBSITEの資料ページへ 2020年3月発行 厚労省令和元年度子ども・子育て支援推進調査研究事業(三菱UFJリサーチ&コンサルティング受託) (目次) 第 I 章 調査研究の実施概要1. 調査研究の目的 2. 調査研究の全体構成 3. 検討委員会 4. 成果の公表方法 第 II 章 ヤングケアラーへの対応に関するアンケート調査1. 要保護児童対策地域協議会アンケート調査の実施概要 (1) 調査目的 (2) 調査方法 2. 要保護児童対策地域協議会アンケート調査結果 (1) 要保護児童対策地域協議会の活動状況 (2) ヤングケアラーに対する認識について (3) ヤングケアラーに対する取組みについて (4) ヤングケアラーの早期発見や支援についての課題 (5) 独自のアセスメントシートの使用の有無 (6) ヤングケアラーに関する意見(自由記述) (7) 「ヤングケアラー」と思われる子どもへの対応事例(取組み) …...
訪問系介護事業所に令和3年(2021年)制度改正で義務化された『虐待防止取組』に対応。 弊社ひな型・行政資料を各種ご提供。「虐待対応マニュアル」「虐待防止計画」「委員会年間計画」「委員会次第」「運営規.....