
23/08/2025
~~死亡後の手続き~~ その①
医師が死亡を確認した時点で死亡診断書を作成されます。死亡診断書と死亡届はセットになっており、必要事項を記入して役所に届出をします。
届出者は、親族、同居の親族、その他の同居者、家主、地主、家屋管理人、土地の管理人等、後見人、保佐人、補助人、任意後見人、任意後見受任者です。
死亡届は死亡の事実を知った日から7日以内(国外で死亡があったときは、その事実を知った日から3か月以内)に提出しなければなりません。
提出先は、死亡者の死亡地・本籍地、又は届出人の所在地の市役所、区役所、町村役場と定められています。
死亡届を提出すると、名称は役所によって異なりますが、火葬許可証もしくは埋火葬許可証を発行していただきます。
火葬の際にはその許可証を提出し、火葬後に返却されます。
納骨の際にはこの火葬済の証明書が必要になりますので、大切に保管しておきましょう。
あい友社では、葬儀の準備や関係先への死亡通知など慌ただしいご親族様に代わり、ご記入後の死亡届の提出を代行することが可能です。
【株式会社あい友社】
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