18/02/2026
【令和8年度の在職老齢年金制度の改正】
令和8年4月から、年金が減額になる基準額(賃金と老齢厚生年金の合計)が月51万円から「65万円」に引き上げられ、在職老齢年金による調整後の年金支給月額の計算式は次のように変わります。
【改正前】
◯基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円(注1)以下の場合
全額支給
◯基本月額と総報酬月額相当額との合計が51万円(注1)を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-51万円(注1))÷2
(注1)令和7年度の支給停止調整額
【改正後】
◯基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円(注2)以下の場合
全額支給
◯基本月額と総報酬月額相当額との合計が65万円(注2)を超える場合
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-65万円(注2))÷2
(注2)令和8年度の支給停止調整額
出典:厚生労働省