26/11/2025
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\聴講無料!セミナー情報のご案内⑦/
スポーツヘルスケアoneデイで毎回ご好評いただいているセミナーは
今回も各領域で活躍されている企業・専門家を招いて開催いたします。
全て無料で聴講いただけますので、ぜひご参加ください!
セミナー⑦16:00〜16:30
【厚生労働大臣認定 健康増進施設・指定運動療法施設制度とは
~運動施設の利用料金が医療費控除になる制度取得のポイントを解説~】
登壇者:
赤木 雄介 氏
(公益財団法人日本健康スポーツ連盟 事務局次長)
「指定運動療法施設制度」とは、医師の指示に基づく運動療法を実施する際に必要となる運動施設の利用料金が所得税法第73条に規定する医療費控除の対象となり、疾病の治療や予防に努力する国民に恩恵がある制度です。取得の大前提として、厚生労働大臣認定 健康増進施設認定制度の取得が必要となっており、健康増進施設認定制度は、一定の基準を満たす運動施設に対して、厚生労働大臣が安全な運動施設であることを認定する制度です。
近年、認定施設数は拡大傾向にあり、その要因は、少子高齢化の社会と生活習慣病の増大、運動の効果が研究者により立証されてきたことはもちろん、厚生労働省が制度の強化を図る為、厚生労働科学研究班による健康増進施設の研究を行い、令和4年4月1日より、規定の緩和が施行され、従来の150㎡ではなく、20㎡以上の運動設備のある小規模な運動施設(クリニック併設運動施設やパーソナルジム等)も認定取得が可能となったことがあげられます。医療費控除の対象となる料金も施設利用1回あたり10,000円(旧:5,000円)に改定され、利用者のメリットも大きく変わってきています。本セミナーでは、パーソナルジムやクリニック併設の施設、ピラティススタジオ、スタジオ型の施設などが制度を取得する際のポイントをお話しします。
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