05/10/2024
憲法15条1.公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
憲法16条何人も、損害の救済、公務員の罷免、法律、命令又は規則の制定、廃止又は改正その他の事項に関し、平穏に請願する権利を有し、何人も、かかる請願をしたためにいかなる差別待遇も受けない。
つまり、石破総理を国民がリコールできるようだ。
永年営業した整体院を閉店し、太極拳の指導員と一指禅推拿整体士の養成がメインとなりました
Niigata-shi, Niigata
956-0864
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