
10/09/2025
皆様こんばんは。
和たなべ整骨院です!
9月以降は本州への台風の上陸が多い時期です。
台風時に交通事故で車が傷ついた場合、損害保険で対応できるのでしょうか?
相手がいる事故の場合、対物保険の対象ですが、台風で風にあおられて他車に衝突したようなケースでは人為的ではなく不可抗力によるものなので、賠償責任が発生しない為、台対物保険の対象外にしている保険会社が多いです!
相手がいない自損事故では、ご自身が加入されている車両保険が対象となります。(相手がいる事故で、相手側の対物保険が使えない場合でも、ご自身の車両保険を使うことができます)
最後に覚えておくと損をしないポイント!
交通事故でなくても、台風の時の風で飛来物が車に当たって傷ついた場合や、盗難の被害に遭った場合でも補償を受けることができますよ!
まだ車両保険に未加入の方、保険の見直しをご検討されている方、当院は損保代理店との提携も行っていますので、もし保険を見直したい場合は無料で見積もりもさせていただきますので、ご遠慮なくご相談ください。
当院では交通事故の専門施術を行っております❗
もし、交通事故でお怪我をされたら草加市(新田駅)の和たなべ整骨院 草加院で無料で施術が受けられます。
(ご連絡先:048-948-8735)
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