社労士/行政書士/afpの話題

社労士/行政書士/afpの話題 横浜市戸塚区の社労士/行政書士/FP事務所からの日々の活動からの話題を発信します。

23/08/2025

私が支援しているコロナワクチン接種により著しく健康被害が生じた方は、予防接種健康被害救済制度と他制度の各種請求も行われました。予防接種健康被害救済制度の医療費、医療手当は認定され、合わせて障害厚生年金や障害者手帳(精神)についても認められています。  しかし、予防接種健康被害救済制度の障害年金のみ不支給となり、住所地の知事に対して審査請求をされました。私は、その経過をつぶさに見てきましたが、どう考えても制度上大きな問題があるこの制度について解説いたします。 審査請求のおかしな点  予防接種法にもとづくこの救済制度は、厚生労働省のホームページの概要にも記載されている通り「予防接種の副反応による健康被害は、極めて稀ですが、不可避的に生ずるもので、過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を迅速に救済するもの。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われ、申請に必要となる手続き等については、住民票を登録する市町村にご相談ください。厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。」とされています。  すでに矛盾がある文書になっているのですが、この制度は健康被害にあわれた方は、お住いの市町村に申請し、厚生労働大臣が因果関係を認めたら、市町村が支給決定するという仕組みです。大臣が認めたら市町村が支給決定する?それは大臣が支給決定しているのではないのでしょうか?という疑問が生じます。実務としてはその通りで、市町村長がハンコを押してご本人に「不支給としましたので出せません」と通知はしますが、不支給決定をしたのは厚生労働大臣です。一般的な市町村への法定受託事務は、その決定も含め法の基準に基づいて、国が市町村長に委託するものです。しかしこの制度は、基準がない中で国が決めたことを、体裁は市町村長が決定したように見せかけて、国民に通知します。  そして、この制度の審査請求(不服申し立て)は、行政不服審査法にもとづき、処分庁(市町村)の上級官庁である都道府県知事に対して何とかしてくれという不服を申し立てる仕組みになっています。実際は大臣が決めたことについて、下級官庁の都道府県知事に何とかしてくれと言っているのです。 審査請求の内容は  当然、都道府県の審査請求された側が、大臣に歯向かう訳はありません。冒頭書いたように厚生労働大臣は決定するにあたって、厚生労働省が雇う医師からなる「疾病・障害認定審査会」に医学的な見解を聞きます。医師達は「現在の医学的な知見から考えると、コロナの予防接種で出たそんな症状なら、時期的にもっと早く発症するはずだ」などの理由で認めない場合が多くあります。医師達の結論がそうであれば、大臣は単にその結果通り「否認」ですと市町村に連絡し、市町村は「認められない」と被害者に通知するのです。ですが被害者は「症状の出現は人によって差があり、私の主治医は発症が遅いことはないと言っているし、海外の論文にもそう書いてある」という様な反論をしたくなります。普通の不服申し立てであれば、「それでは厚生労働省で審査した医師達、または別の医師に聞いてみましょう」というのが適切なやり方であると思うのです。ところが、この審査請求で都道府県は一切このような手段をとりません。都道府県の中の事務方だけで、医師には全く聞きもせず「市町村の行った事務手続きの手順には全く問題が無かったから、結論は変えません」という事務手続きの審査しか行っていないのです。 障害年金の否認理由  今回の私が立ち会った障害年金の否認は、もっと理屈が通らない事になっています。この方の否認理由は「障害の状態が固定していないから」というものでした。ところが障害年金受給要件に、障害が固定していなければならないという事は、何処にも規定がありません。しかも、予防接種法施行令第15条に「障害年金の支給を受けている者の障害の状態に変更があったため、新たに他の等級に該当することとなった場合においては、新たに該当するに至った等級に応ずる額を支給するものとし、従前の給付は行わない。」という条文があり、障害の状態が変わって良くなったら、年金は支給しませんよ、とわざわざ書いてあります。つまり、法文では、障害状態が良くなった場合の事を、逆に言うと障害固定していない場合の事を想定した決まりが書かれているのです。それにもかかわらず厚生労働省の審査会の医師達はこの条文は無視して、今は障害の状態が固定していないからダメと言うのです。    この理屈で言えば、今後悪化する可能性があっても出さないし、改善の見込みが少しでもあったら出さないという事になります。今後悪化して亡くなる可能性がある方には支給しないということになり、もはや障害年金は救済制度ではありません。厚生労働省のどこかで、このように勝手なローカルルールが作り出され、何の問題も無いかの如く、このやり方が定着されています。  また、予防接種法第15条に「予防接種等を受けた者が、疾病にかかり、障害の状態となり、又は死亡した場合において、当該疾病、障害又は死亡が当該定期の予防接種等を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したとき給付を行う」と書いてあります。予防接種を受けたことによるのか否かを、厚生労働省の審査会は審査する場であって、因果関係を医学的に議論するものだと書いてあります。それにも関わらず、因果関係が明らかな方についても、障害が固定しているか否かを判定させて、あたかも医学的に認められないという体裁をとっているのです。 法や施行規則、審査基準、どこにも記載がない中でのルール  国民年金や厚生年金の障害年金では、障害認定日として、年金支給の障害の状態を定める日を決めています。その障害の原因となった病気やけがについての初診日から、1年6カ月を過ぎた日、または1年6カ月以内にその病気や怪我が治った場合(症状が固定した場合)はその日をいいます。これは、身体が障害の状態になった時でも、一過性ですぐ直るかも知れない場合もあることから、初診日から1年半経過して、身体の障害状態が一定のものであれば(又は1年半以内で怪我は完治したが障害が残ったら)その方には年金を支給するという考え方です。  この国民年金・厚生年金と同じ「1年半ルール」で障害年金を支給する制度は他にもあります。それは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)の医薬品副作用被害救済制度です。これは、予防接種健康被害救済制度と平行した、予防接種等を含む医薬品被害者を救済する制度です。  さらに同じ予防接種で、2009年公布された「新型インフルエンザ予防接種による健康被害の救済等に関する特別措置法」では、新型インフルエンザの予防接種を実施したことによる健康被害が発生した場合の障害年金も「1年半ルール」を適用しています。  こうなると、予防接種健康被害救済制度は、何故「1年半ルール」を使わないのか、その理由が全く不明です。通常法律に基づき、国民に対し国が行った予防接種の健康被害に、責任をもって救済すると言うのなら、支給する基準として障害が固定していなければならないという、その理由を明らかにしなければならないと思います。現実は、市町村や都道府県の職員すらその理由を聞かされず、厚労省内の勝手な独自ルールで、給付範囲を絞っているとしか思えません。 制度の改善に向け  知り合いの弁護士さんから伺いました。「法律家からするとルールが言語化され公開がなされていない状態は「人の支配」であり、「法の支配」とはいえない。これはこの救済制度の大きな欠陥であり、改善されなければならない」と仰られていました。  そして行政手続法第5条(審査基準)には、このように書いてあります。 1 行政庁は、審査基準を定めるものとする。 2 行政庁は、審査基準を定めるに当たっては、許認可等の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。 3 行政庁は、行政上特別の支障があるときを除き、法令により申請の提出先とされている機関の事務所における備付けその他の適当な方法により審査基準を公にしておかなければならない                                        厚生労働省は、行政手続法も無視した運用をしています。  厚生労働省のホームページには、認定に当たっては「厳密な医学的な因果関係までは必要とせず、接種後の症状が予防接種によって起こることを否定できない場合も対象とする」という方針で審査が行われている。と堂々と記載されています。  言っていることとやっていることが違い過ぎる行為であり、手続きがブラックボックスとなっている現状です。こうした中での審査請求は、被害者として極めて困難なものとなっています。  多くの問題を抱えているこの制度について、近く厚労省との意見交換をする予定です。また、来年1月から行政書士法が改正され、特定行政書士として審査請求に更に深く関与できるようになります。私はこの大きな社会的問題については、被害者を中心とする広いネットワークが築かれ、被害の実態を厚生労働省にまじめに調査させ、救済制度の改善を早急に行いながら、何故このような事態に陥ったのか、再発防止策等について予防接種政策の根本から真摯に議論されることが必要であると痛感しています。

最近、コロナワクチンに関する、予防接種健康被害救済制度のご相談が多数寄せられています。  私が保健所に勤務していた時は、大人の予防接種であれば保健所が受付をして調査をし、子どもの予防接種は子どもの部署が担当していました。私が居た当時は圧倒的...
12/04/2025

最近、コロナワクチンに関する、予防接種健康被害救済制度のご相談が多数寄せられています。  私が保健所に勤務していた時は、大人の予防接種であれば保健所が受付をして調査をし、子どもの予防接種は子どもの部署が担当していました。私が居た当時は圧倒的に子どもの健康被害が多く、保健所での大人の対応は私が記憶しているのは数件です。  ところが、最近になって私のところに、コロナワクチン接種での重篤な健康被害のケースが多数来ています。最近新聞報道等でも、健康被害の実態が報道されるようになってきましたが、私の肌感覚ですが、その人数や死亡者の数から、大変な事態が起きているのではないかと感じています。そこで、今回は予防接種健康被害救済制度について、雑感を書きます。  予防接種健康被害救済制度というのは、予防接種法に規定されているもので、やはり薬を身体に注射等するので、昔から少なからずアナキラシーショックなど身体に被害が出ることは知られているところです。国が予防接種を受けるよう指導したり、推奨したりする訳ですが、接種の推奨の度合いに分けて、被害が生じたとき金銭的な救済をする制度となっています。  この制度の申請は、被害が生じたらまずお住まいの市町村に申請をします。その書類を集めるのが一苦労なのですが、何より今までほとんど申請が無かった事務なので、市役所側がやり方を熟知していないという問題もあり、申請のときに苦労される方が多いです。  そして申請が受理されると、まず市町村で外部の医師からなる審査会で、健康被害と予防接種の因果関係が審査され、その後厚生労働省の疾病・障害認定審査会(医師からなる審査会)で同じ審査がされます。予防接種法では、第15条 で予防接種による疾病、障害又は死亡が当該予防接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは金銭的な給付を行う、となっています。したがって何故市町村で医師を集めて審査しているのかが不明です。私の経験では、市町村の医師が予防接種との因果関係を認めても、厚労省の医師が認めないケースがかなりある、という実感をしています。  例えば、コロナワクチン接種を打った後に、元気だった配偶者等が若くして急に亡くなったとしたら、ご遺族は絶対に予防接種の副作用に決まっていると考えます。それは当然のことですが、余りの突然の出来事に、落ち着いて物事を考えるという事は出来ず、その予防接種被害の証拠を保全できないという実態があります。いくら遺族が予防接種のせいだと思っても、この予防接種救済制度は簡単には因果関係を認めてくれず、その傷病名に関連があるか(ファイザーでは傷病名のリストが公表されています)、接種と発症の時期が近接しているか、 他の原因は考えられないか、などが審査されます。接種後すぐに具合が悪くなるのはほぼ全員であって(モデルナアーム等)、具合が悪くても医者に行ったのは3週間後というようなケースが多くあります。調子が悪くなるのは当然と言われていたコロナワクチンなので、一定期間我慢してしまうのです。そうすると厚労省では、接種から発症までの期間が長すぎるから、因果関係が無いという判定になります。なので、ご遺族は接種後の配偶者の身体状況を書き留めること、そして辛い判断ですが、病理解剖をしてもらう事を依頼することです。解剖医に接種後の状態を詳細に伝え、予防接種との因果関係をきちんと解剖で調べてくれ、と伝えることが重要です。そして、亡くなった病院での死亡診断書には、急変して亡くなるケースが多いので、医師の質問にきちんと答えられないのは当然なのですが、ここで頑張って、配偶者の接種後の体調などの様子を詳細に伝えて、予防接種との因果関係が有ると思うので、そのことが反映された死亡診断書を書いて欲しい、とお願いするべきだと思います。  亡くなられた場合は死亡一時金の請求ですが、重篤な長期に渡る健康被害で、仕事が出来なくなり会社を辞めた場合などは、障害年金の請求となります。予防接種救済の障害年金と、国民年金厚生年金の障害年金とは全く違う制度ですので、注意が必要です。国民年金の障害年金は初診日から1年半後の身体の状態を審査するのが多くのケースです。ところが予防接種健康被害救済制度の障害年金は1年半という規定はありません。なので、接種後すぐでも良いのですが、なぜか厚労省の運用は、障害固定又は障害確定(推定)が必要、という運用をしています。なので、接種後1年くらいずっと具合が悪くて働けなくても、まだ今後の予後は分からないから、医師は診断書に「不明」と書きます。すると障害が固定していないから否認される、という結果となってしまいます。私の経験では障害年金を支給された方は、接種後すぐに意識が戻らない植物状態になった方くらいしか認めらていないという実態ではないかと思います。これでは何のための救済制度なのかと思いますし、実際に仕事が出来ないので、収入が途絶える訳ですから、国の責任回避も甚だしいと思うところです。ただ、予防接種での健康被害であっても、厚生年金国民年金の障害年金は受給できますので、両方の受給権がある場合は調整がありますが、両方とも申請は是非してください。  予防接種救済の障害年金用の診断書は、一般の診断書とは違う特殊な書き方が必要です。一般の医師では気づかず、しっかりと患者さんの話を聞いて書いても、抜けている部分が多くなってしまう診断書となっています。また、最初の申請から相当の時間を待たされて、結果が不支給だったとき、審査請求は出来るのですが、自分でやるか又は弁護士に依頼しなければならない、という問題が出てきます。踏んだり蹴ったりという状態で、困っている方を多く見てきました。  そこで一つのやり方として、不支給になった申請はあきらめて、最初から診断書を作成し申請をし直す方法も有効ではないかと思っています。その際であっても、身体の状態は同じで初めからの審査になりますので、また時間はかかるし、同じ審査会メンバーでの議論で厳しいことに変わりはありません。ですが私の感覚としては、審査請求でひっくり返すことを目指すより、新たに申請した方が1回目の経験から作戦も立てて望めますし、診断書もより精度の高いものを依頼できますし、少し可能性が上がると思っています。最初の段階から行政書士に申請書提出を依頼すると、審査請求の取り扱いは特定行政書士に依頼できるというメリットもあります。是非、困っている方がいらっしゃいましたら、ご一報ください。

 最近、コロナワクチンに関する、予防接種健康被害救済制度のご相談が多数寄せられています。 私が保健所に勤務していた時は、大人の予防接種であれば保健所が受付をして調査をし、子どもの予防接種は子どもの部署...

この学習会での発表は、神奈川労災職業病センターと神奈川県医療ソーシャルワーカー協会の共催によるものです。講演内容には、公務災害の基本的な概要や手続きのプロセス、そしてその中にある問題点についての指摘が含まれています。
14/04/2024

この学習会での発表は、神奈川労災職業病センターと神奈川県医療ソーシャルワーカー協会の共催によるものです。講演内容には、公務災害の基本的な概要や手続きのプロセス、そしてその中にある問題点についての指摘が含まれています。

この学習会での発表は、神奈川労災職業病センターと神奈川県医療ソーシャルワーカー協会の共催によるものです。講演内容には、公務災害の基本的な概要や手続きのプロセス、そしてその中にある問題点についての指摘が...

遺伝性の脊髄小脳変性症に罹患された方からのご依頼で、この方は、初診日から3年以上経過しており、お仕事は継続できている方でした。お仕事が続けられていても、仕事での制限、生活上の制限も出始めていましたので、詳細にお身体や生活状況をお聞きして取り...
03/01/2024

遺伝性の脊髄小脳変性症に罹患された方からのご依頼で、この方は、初診日から3年以上経過しており、お仕事は継続できている方でした。お仕事が続けられていても、仕事での制限、生活上の制限も出始めていましたので、詳細にお身体や生活状況をお聞きして取り組みました。  まず初診日の確定ですが、明確に初診のクリニックはわかっていましたが、そのクリニックは医療法人が開設するもので、当時の理事長から所謂事業譲渡されている状態で、中の医師は総とっかえとなっている状況でした。初診日証明を依頼したところ、当時の医師ではないので、と後ろ向きでした。そこで、カルテは残っていたので、カルテ開示を行い、初診日の証明がもらえない理由書を作成して、無駄な診断書を取得することなく初診日要件はクリアできました。  次に診断書の取得ですが、初診日から1年半後の本来請求用と、現在の事後重症用の2枚を取得します。大病院の受診でしたので、2回ほど外来受診にお付き合いをして、主治医に詳しく仕事の状況、家庭での状況をお伝えしました。とても専門的な先生であったので、内容にはさほど口を挟みませんでした。  ところが、その先生が人事異動でその病院からあと少しで居なくなる、と突然言われ、えー、となったのですが、居なくなるまでに絶対に作ります、と言っていただけたので、助かりました。診断書が手元に届いたのは、すでに異動された後でした。さて、診断書を確認したら、2枚の診断書につじつまが合わないことが記載されていました。微調整ではありますが、病院に相談したところ、次の主治医に書いてもらうしかないとのことで、仕方なく新たな先生に依頼をし、相当な時間を要しました。  したがって、提出が遅くなったため、事後重症しか認められなければ、2か月くらいの年金が貰えないことになってしまいます。この方は本来請求で2級が認められたため、事なきを得ましたが、大きな病院ではよくある話で、診断書作成に相当な時間がかかってしまうことを想定して、早めの対応することが必要です。

 遺伝性の脊髄小脳変性症に罹患された方からのご依頼で、この方は、初診日から3年以上経過しており、お仕事は継続できている方でした。お仕事が続けられていても、仕事での制限、生活上の制限も出始めていましたの...

あまり人気がない、特定行政書士をめざして、研修を受講しました。研修をwebで受講した後、各都道府県会ごとの会場で効果測定試験が行われ、合格できない方も居るみたいなので少し対策をしました。まず行ったのは、特定行政書士法定研修考査という対策本を...
02/01/2024

あまり人気がない、特定行政書士をめざして、研修を受講しました。研修をwebで受講した後、各都道府県会ごとの会場で効果測定試験が行われ、合格できない方も居るみたいなので少し対策をしました。まず行ったのは、特定行政書士法定研修考査という対策本を購入して、そこにある例題を繰り返し解くという事をしました。この効果測定は過去問が今までは公開されておらず、受けた方がネットにアップしたりしているのを探して確認しました。ですが、令和5年度特定行政書士法定研修考査から、考査問題及び正答について公表することとしました、と書いてありますので、過去問をばっちり解いていれば大丈夫なのかと思います。私の感覚としては、半分くらいは解いたことがある問題で、半分は難解でしたが、絞り込めるので落ち着いて回答すれば大丈夫だと思います。  特定行政書士になると何ができるのか?という点ですが、正直売り上げには関係してこないと思います。行政への手続きを行政書士が行った案件について、特定行政書士は不服申し立てが出来るというものですが、手間がかかり、成功するかどうかもかなり微妙な事を、わざわざ積極的に取り組む方は少ないと思います。そこが人気が無いところの理由ではないかと思います。  では、私が何故この研修を受けたかと言うと「私が支援している方の生活保護の申請が通らなかった時に、審査請求をするため」に尽きます。例えば私が成年後見をしている方が、生活がギリギリだったとき、様々な福祉サービスを駆使してもなお、お金が足りないとき、生活保護を当然に検討します。そして申請が通らなかった場合、後見人であれば代理権がありますので、私が不服申立てをすることは出来ます。ですが、被後見人さんへの責任として、この資格を持っていることが、行政書士としての一つのポリシーだろうと思っています。  審査請求などはせず、一発で申請を通すことが当然の役割ですが、少し行政に対しての立ち位置が変わった気がしています。  

 あまり人気がない、特定行政書士をめざして、研修を受講しました。研修をwebで受講した後、各都道府県会ごとの会場で効果測定試験が行われ、合格できない方も居るみたいなので少し対策をしました。まず行ったのは、...

関わっていたnpo法人の臨時総会があり、理事の互選により私が理事長に選出されました。  精神障害者の地域活動センターを運営する、npo法人です。  その発端は、友人が社会福祉法人の理事長をしており、そのnpo法人の理事から友人が相談を受け「...
24/09/2023

関わっていたnpo法人の臨時総会があり、理事の互選により私が理事長に選出されました。  精神障害者の地域活動センターを運営する、npo法人です。  その発端は、友人が社会福祉法人の理事長をしており、そのnpo法人の理事から友人が相談を受け「森田さん手伝ってあげてくれない。何だがこんがらがっているので」と話があったのが、8月末。  1か月間でめまぐるしく法人の体制が変わり、行きがかり上、理事長を引き受けざるを得ない事になったのです。  法人内部の事情は書けませんが、この間、関わってきて感じたことを率直に申し上げたいと思います。  後継者不足、立ち上げた方の高齢化問題   これはどこの組織も同じようなことだと思いますが、日本の高齢化とともに、自治会町内会はじめ、どの組織も高齢化して、なかなか若返れない。そうこうしているうちに後継者を決めなければならない事態になった時に、困ってしまうというものです。  手っ取り早いのがМ&Aという事になります。それも従業員やら、利用者が困るのではないか、と心配になるハズです。  この法人は、立ち上げた方が病気で急に亡くなられたので、その様なことを考える時間がありませんでした。急場しのぎで役員体制など体裁を整えましたが、柱が無くなると、組織がぐらつくのは当たり前です。  次の担い手を作る間もなく、亡くなられたことが不幸でした。その方は、私も存じ上げており、亡くなられたことは知りませんでしたが、非常にカリスマ的な存在でしたので、そういうことなのかと感じています。  雇われた理事長は外部の人間で、中の問題はお任せ状態。すると従業員から不満が出るが、対処しない。気が付いた時にはもう遅い、という事になっていました。  人手不足問題  これもどこの組織も同じだと思いますが、働いてくれる人を見つけるのが本当に大変です。私は社労士でハローワークの手続きなどもしていて、切実に感じます。  まして、小さな地域福祉のnpo法人が出せる給料には限界があり、処遇改善手当(地活はでませんが)を貰ってやりくりをしている状況です。  そうすると、仕事の中で気にいらないことが起こると「退職します」という事を切り札に、組織が揺さぶられる事になります。そのこと自体は正当な権利の主張で、職場を何とかしてこなかった経営者が悪いのですが、取引材料にするのには私は違和感を感じます。  いずれにしろ、その法人は少ない職員が立て続けに退職していったことで、組織の存続が危ぶまれました。    さて、理事長として立て直すには  存続が危ぶまれたものの、何とか従業員を探し、利用者に迷惑をかけずに済むところまではきました。当然、雇われ理事長や私と同じ士業の理事達は、やっと辞められるという態度で辞表を出してきました。私は無責任な方達だと思いますが、それなりに苦労されたことと理解することにします。  そこで、私と先の友人は、火中の栗を拾うではありませんが、行きがかり上理事を引き受け、暫くお付き合いをしようと、地域福祉に貢献しようという気持ちになった訳です。その土地が、私の今後の活動の拠点になるのではないかという想いもあり、頑張ろうと思った次第です。  そして、総会で新たに理事に就任し、総会後の理事会で話し合い、社労士と行政書士としての手腕を買われたのかどうか分かりませんが、元保健所職員という肩書もあり、理事長になってくださいという話しになりました。  改めて、組織をもう少ししっかりしたものにして、持続可能な精神障害者の拠り所となるような、事業所にするためにはどうすればよいのか、これから考えることになります。  つづく  

 関わっていたnpo法人の臨時総会があり、理事の互選により私が理事長に選出されました。 精神障害者の地域活動センターを運営する、npo法人です。 その発端は、友人が社会福祉法人の理事長をしており、そのnpo法人の...

コロナ雑感です。本当の最終回
21/06/2023

コロナ雑感です。本当の最終回

 5月8日から五類感染症とかわり、様々議論がありますが、世間的には日常の観光などに、大勢の方が出掛け、賑わいを取り戻しています。今のところ、そのことでのリバウンドみたいなことは聞こえてきません。私の肌感....

私がお話した、保健所のコロナ奮闘記です。
21/02/2023

私がお話した、保健所のコロナ奮闘記です。

私がお話させていただきました。元保健所職員のコロナ奮闘記です。https://www.youtube.com/embed/rynlzzN9_Dg

元保健所職員の新型コロナ奮闘記⑤
15/02/2023

元保健所職員の新型コロナ奮闘記⑤

元保健所職員のコロナ奮闘記⑤障害年金、成年後見、遺言、親亡き後の社労士行政書士

元保健所職員の新型コロナ奮闘記④
08/12/2022

元保健所職員の新型コロナ奮闘記④

元保健所職員のコロナ奮闘記④障害年金、成年後見、遺言、親亡き後の社労士行政書士

自筆証書遺言の検認身寄りのない方が施設等で亡くなって遺言書が出てきた場合の手続き
06/12/2022

自筆証書遺言の検認
身寄りのない方が施設等で亡くなって遺言書が出てきた場合の手続き

自筆証書遺言書の検認身寄りのない方が施設で亡くなったとき遺言書がでてきた障害年金、成年後見、遺言、親亡き後の社労士行政書士「遺言書検認のサポート」

住所

神奈川県横浜市戸塚区上倉田町884-1戸塚ハイライズ628号
Yokohama, Kanagawa

電話番号

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